非嫡出子の相続について(長文です)非嫡出子の相続問題について、この場合財産分与は全くなくなりますか?【経緯】夫の父は妻子がある身で、長らく夫の母と内縁関係にありました。夫は認知はされていません。しかし、1年の殆どを内縁の妻子の家庭で過ごし、父親と苗字が違うことを不思議には思っていたようですが、「本当に結婚していると思っていた」と言っていたので、それだけ親密に過ごしてきたのだと思います。父は会社を経営する実業家でした。自宅のある神奈川と、内縁の妻子のいる栃木に会社を持ち、栃木では夫の母が社長夫人として通っていたようです。(2人が社員の結婚式で仲人を務めた写真などもたくさん残されています。)父は夫が高校生の時に脳梗塞で倒れ、本妻が栃木に迎えに来ました。本妻が栃木に来たのはこのときが初めてで、内縁の妻と子がいたこともこの時初めて知ったそうです。父はその後介護施設に入れられ、夫も一度施設を訪ねましたが、障害が残ったのか、会話ができる状態ではなかったようです。父とはそれきり会うこともなりませんでした。今年5月に父が亡くなったことも人づてに聞きましたが、葬儀に参列するぁ 海箸呂任?泙擦鵑任靴拭?任癲?磴脇皹錣虜併劼里海箸魑い砲靴討い燭里任靴腓ΑI磴?瓦?覆辰親?防廚班廚諒譴凌箸防垰弋弔覆海箸?△蠅泙靴拭??辰箸?未譴僕茲討?譴燭里世隼廚い泙后A蠱未呂海海?蕕砲覆蠅泙后?“鹵篏仍劼任△詆廚??磴寮諺亜◆崋??壁磧砲凌箸頬??譴里海箸?△辰浸?乏??靴覆気ぁ廚班磴?颪い唇貭未良?颪鯏呂気譴討い泙靴拭?壁廚?泙聖匐,世辰燭燭瓠∪騎里砲亙貎討?造?辰討い拭豊?磴了犖紂?蛤曚破楮並Α碧楮覆搬?2人)も立会いのもと手紙を開封、遺言として証明してもらいました。内容は、1.自分が亡くなった場合、○○生命保険会社の死亡保険金は夫にあげてほしい。2.夫が成人したら、栃木の会社(今はなくなってしまっています)を夫の名義にしてほしい。3.夫が中学卒業後、認知してあげて欲しい。大きなことはこの3つが書かれていました。ところが、先日になって神奈川の本妻側が、「こちらにも遺言書があった。こちらのほうが日付も新しく、遺産は全て神奈川にとある」と言ってきて、現在進めている認知請求に待ったをかけてきました。今週にも双方の弁護士さんが会うそうです。遺言書が複数あった勝 豺隋??佞凌靴靴い發里??呂鮖?弔箸△蠅泙垢?△海両豺腓發修Δ覆蠅泙垢?
寄せられた回答
前提として、(別の遺言があったということを抜きにして)夫が渡されていた遺言そのものがどの程度効力を持つのか、ということを検討する必要があります。1(保険金)については、まずそもそも保険契約上、保険金の受取人が指定されているはずです。遺言の内容は、この受取人を夫に変更する、ということだと思われますが、遺言によって保険金の指定受取人を変更することはできないものと理解されています。したがって、この点については、「保険金相当額を夫にあげてほしい」という希望が記載されている程度としか読めず、この記載に法的な効果はありません。2(会社の名義)については、「名義を変える」の意味も不明確ですし、そもそも会社が現存しない以上、法的効果は生じません。3については、遺言による認知が認められるためには、認知する子の本籍地、生年月日、母の氏名等を記載する必要があります。夫に託された遺言にはそこまで記載されていないでしょうから、遺言による認知は難しいでしょう。結局、1と同様、「認知の手続を取るように」という父の希望が記載されているにすぎません。以上のように、夫に託された遺言が、ご質問に記載されている ような内容であるならば、法的な効果は全くないということになります。(なお、家裁で開封する手続を検認と呼びますが、これは単にそれ以降の偽造、変造を防止するだけであり、遺言が法律的に有効であることを証明するものではありません。)新しく出てきた遺言がどの程度の効力を持つものか分かりませんが、これが法的に有効なものであれば、それにしたがって財産が分けられることになります。ただし、認知については、強制認知の手続を取ることができます(質問者さんらが今行っている手続もこれでしょう)。これは、遺言に認知すると書いていようが、認知したくないと書いていようが、可能な手続です。本妻との間に子がいるのかどうか分かりませんが、仮にいるのならば、この人と夫とのDNAを鑑定してもらって、兄弟だということが分かればいいわけです。強制認知が認められれば、ようやく夫は晴れて父親の非嫡出子になれます(現状では非嫡出子どころか、父の子供ですらない単なる他人です。)。認知ができ、非嫡出子ということになれば、夫には遺留分がありますから、財産の一部はもらえるでしょう(どの程度もらえるかは、夫の相続人に誰がいるかによりま す。)。















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