自動車税の還付についての質問です。今年の8月30日に自動車を中古車買取業者に売却しました。(ウサギマークのところです。)当初は車は1ヶ月以内に名義変更され次のオーナーに渡ると言われたのですが、どうやら車が売れなかったようで今月の24日に車は抹消されたという通知が来ました。(抹消は10月13日付け)そこで質問なのですが、抹消されたということは自ら自動車を廃車や抹消した時と同じように自動車税の還付は受けられるのでしょうか?それとも買取業者を通していると受けられないまたは特別な手続きが必要なのでしょうか?それでは宜しくお願いします。
寄せられた回答
自動車税の権利も一緒に売ったことになりますから、あなたに戻ることはありません。自動車税に関しては、4月1日付けの使用者(A)が大原則。4月2日に他人(B)に売っても、納税義務はAにあります。ですから、10月にBが廃車しても、還付先はAになります。(法律上は、Aさんが全額支払うことになっているから)売買で自動車税を月割でやり取りすることが多いですよね。その説明がうさぎの店であったかどうか分かりませんが。A→Bに納税証明書・領収書を渡すことで、還付権利の譲渡をしたことになります。で、廃車する際にウサギの店が自動車税の譲渡書類を提出していれば、あなたに入らない。その手続きをしていなければ、自動的にあなたに還付されます。やったかどうかはウサギに聞かないと分かりません。















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