今月11日に義父が他界しました。3年前に義母が他界した際遺言書が無かった為、相続手続きで色々面倒が生じました。その教訓を踏まえ、その際、義父は遺言書を作成しました。その遺言に関し質問があります。1、遺言公正証書には、遺言者、証人?(行政書士)、証人?の署名捺印がありません。但し、公証人の捺印はあります。果たして、この遺言書は有効なのでしょうか。2、遺言書では、預金は妻(長女)と義姉とで折半。しかし、義姉は義父の死後(役場に届ける前に)妻に断りも無く葬儀の費用として300万円(実際は170万円)を引き落とし、残りを本人の口座に振り込みました。さらに、香典は義姉が全額受け取りました。証人?に問い正したところ法的に問題なしとの事ですが、納得出きません。3、義父の死後、預金口座が凍結されました。依って、振り込まれる筈の年金が宙に浮いてしまいました。すると、義姉はそのお金預金ではなくなった為、妻には相続の権利が無いというのです。因みに、遺言書には「明記された以外の全ての財産は義姉の娘が相続する」となっており、依って、年金は義姉の娘が相続すると言うのですが納得出きません。証人?も同意 見です。4、証人?は遺言執行者として書請をしてきたのですが、その費用が適正なのかどうなのか判りません。彼女の、説明では法律に則り、最低日額2万円x1/8x990日となります。990日とは、遺言公正証書作成日からの日数であり、その間の財産および遺言公正証書の保管料だと言うのです。しかし、この費用に関する説明はかつて1度も受けていません。また、全ての財産はもちろん遺言公正証書も本人もしくは義姉が所持していました。彼女の請求額は本当に適正なのでしょうか。5、また、この費用は妻、義姉および義姉の息子(株券を相続)の3人に請求する際は、上記の額の40%引き。義姉の娘も含めた4人に請求する際は20%引きにすると言い、しかし、義姉の娘からはお金を貰わないと言うのです。納得出来ません。6、最後に、この証人?と義姉は日ごろより付き合いがあります。遺言書は妻を除いて作成されました。その内容は、生前、妻が義父から聞かされていた内容とはかけ離れています。長年、義父の面倒を見てこられた義姉の思いに沿いたいとは思いますが、この様に色々と亡き義父の思いと違った方向に財産が処分されるのが納得できずご繊 蠱未垢觴‖茲任后2進??△漢蠱未望茲辰堂爾気ぁ?亜?效錬隠娃按據?伐阿狼岨个?蠡海靴泙靴拭K寨茵?蘇磴狼岨个梁?劼望?蠅燭?辰燭里任靴燭??岨个琉娶?暴召な儿垢靴泙靴拭
寄せられた回答
まずは行政書士会に連絡してみましょう。場合によってはその書士さん免許を失なうかもしれませんが・・・・また、義姉は法を甘く見ています。確かに義父の最後を看取った功績はありますが、法外な自己判断は結果的に自分の首を絞めることになりかねません。1.民法969条では、証人の署名捺印のないものは遺言書として認めらていません。証人?の方が明確になっていないので、無効と判断できますね。仮に法に基かない公正証書遺言をでっち上げた場合は、文書偽造で刑事事件になります。警察に捜査を依頼できますよ。2.相続税法上、葬儀費用を相続財産から差し引くことは認められていますが、その為には(分配には)相続人全員の了解が必要です。今回の場合は即違法とはなりませんが、返還請求ができます。書士?の話は合法な部分と非合法な部分があります。尚、香典は喪主である義姉が全て所有することに問題はありません。3.義姉の意見は通りません。預金口座が凍結されてもいても、その年金も預金とみなすことができます。(みなさなくてはなりません)4.そんな法律はありませんが(笑)、書士手数料は任意ですので、いくらであってぁ 發?泙い泙擦鵝?燭澄?名錣聾?斂鮠譴吠欖匹靴泙垢里嚢發垢?泙垢諭J欖瀕舛榔塚?榲?凌??箙圓任盞邀曖毅横輝漾弊嚢?膨?戮任后C聾気旅埓?饂硫颪砲燭困佑討澆討?世気ぁ?幣个と瑤个気譴襪隼廚い泙后?烹機ィ瓦汎韻犬任后?供ケ修琉茲鮟个討い覆い燭瓠▲灰瓮鵐箸鮃気┐泙后0筝製颪???任△譴弌∋妬??覆い發里任后?気董?板躡枷十蠅忙蟲沺?篁妻?笋猟環笋鮨修稽?討討?世気ぁ?饂櫃楼筝製颪陵???∩魑携駘僂量誼念?遏∨ヽ阿聞埓?饂糧駘僉⇒其眦犒襪箸修隆愀犬覆匹任后?修稽?独駘僂2千円程度です。財産別けの必要な所轄の裁判所になります。
相続 千葉
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